更新日:2013/12/21
改正内容
これまで、嫡出でない子の法定相続分は嫡出子の2分の1となっていました(民法900 条のただし書き前半部分)。
今回の改正により、このただし書き部分が削除され、嫡出でない子と嫡出である子との区分がなくなり同等となりました。
なお、適用については次のようになるようです。
背景
平成25年9月4日に最高裁大法廷において違憲決定が有りました。つまり「民法第900条ただし書きのうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分は憲法違反(*)である」との判断です。
この判決を受けての民法改正となります。もともと、嫡出と非嫡出は、当事者の子にとってはどうすることもできない事象であるにもかかわらず差別があることに疑問を呈する意見が多くありました。
(*)憲法14条第1項
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
詳細については、法務省のホームページを参照してください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html