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遺言・相続

相続について気にかけている方が多くなっています。相続税の改定もありいろいろな場面で遺言・相続が話題になることが多くなっているようです。
核家族化によって、親子といえども離れて暮らすようになったことや跡継ぎの問題で自営業の事業継続が難しくなってきていることも背景にあると思われます。

相続を円滑に行うには遺言として残すことが有効です

自分の思いを後世に残したい、遺族の負担を軽くしておきたい、あるいは相続争いの発生だけは何としても防ぎたいと考えておられる方も多いのではないでしょうか。特に次のような事情を抱えている方は是非、遺言を作成しておくことをおすすめします。

  •  ・子供がいない
  •  ・年老いた配偶者のことが心配である
  •  ・生前特にお世話になった方へお礼の気持ちを表したい
  •  ・再婚し連れ子と実子あるいは養子がいるなど複数の親子関係が存在する
  •  ・事業の継承と相続とが一致しない

遺言は、その作成要件が厳密に定められています。せっかく作った遺言がその要件を満たさないため無効になってしまっては大変です。遺言作成の前に、専門家である行政書士にご相談してください。

相続確定には遺産分割協議書の作成が必要です

最終的には、すべての相続人が合意した遺産分割協議書を作成しなければなりません。
相続人の中に取りまとめができる方がいらっしゃる場合は問題ないのですが、前記協議書作成のためには、全ての相続人が協議の参加すること、全ての財産の洗い出しが終わっていることが前提になります。これは、負荷が大きく適切な方を選任できない場合もあり得ます。

行政書士は、遺産分割協議書を業務として受けることができます。遺産の早期確定と相続人間の調整をして円満な相続の実現を支援することができます。ぜひご相談してください。